2018-11-22 第197回国会 参議院 総務委員会 第2号
要支援者の立場に立ってみると、仮にショートステイを既にたくさん利用してしまったときに、もう利用してしまっていた後だった場合、この利用日数制限に掛かってしまったりとか、若しくはこの基準限度額に、もう基準額すれすれになってしまっていると。
要支援者の立場に立ってみると、仮にショートステイを既にたくさん利用してしまったときに、もう利用してしまっていた後だった場合、この利用日数制限に掛かってしまったりとか、若しくはこの基準限度額に、もう基準額すれすれになってしまっていると。
また、新規参入者につきましては、代替物質の状況や価格面などの観点で確認を行い、その新規参入に合理性が認められる場合にありましては、それまでに製造、輸入の実績のない事業者に対しても国全体の基準限度の範囲内で割当てを行うことを考えてございます。
このため、HFCの割当てを行う上で、日本全体のHFC削減に資する画期的な低温室効果製品について、消費量の基準限度と日本全体の割当て量との差分の範囲内で追加的な割当てを行うことも考えてございます。
また、経産省は、基準限度の公表や事業者別の初年度分の製造・輸入量の割当てを年内に終えなければならないと思いますが、その点はどのようにお考えになられていらっしゃるのか。 そして、今回の法改正は、我が国の代替フロンの製造と輸入を規制するものでありますけれども、キガリ改正の対象となる十八種類の代替フロン、これは、GWP、地球温暖化係数が大きいものもあれば小さいものまで多種多様になっております。
この規定を使わせていただきまして、改めて、国内の事業者に対して報告徴収を行って、そのデータに基づきましてこの基準限度をきちんと定めていこう、このように考えているところでございます。
一方、障害者総合支援法の障害支援区分の認定は、障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に判定する仕組みとなっているわけでございまして、こうした違いから、障害福祉サービスの利用者が要介護認定を受けた場合に、介護保険の区分支給の基準限度額により利用可能なサービス量が減少することも考えられるところでございます。
また、先月の二十五日は、これは報道で出てきましたが、作業員百四十二名の方々が内部被曝量が過小評価されていたことが明らかになった、五年で百ミリシーベルトという国の基準限度を結果として超えていた人もいることが明らかになった、こういう状況であります。 また、人為ミスというのもやはりふえているといいますか、原因と見られるトラブルも多発しているのではないか。
先ほどお答えいただきました、二〇〇六年二月の就学援助調査の二つ目の項目ですけれども、平成十七年度における準要保護児童生徒に係る認定基準等の変更状況調査、その調査の目的は何か、そして、所得基準限度額あるいは率が引き下げられ、または認定要件、対象者が縮小された自治体は幾つなのか、お答えください。
変更内容は、所得基準限度額を引き下げるなどの認定基準の縮小、これをしたのが八十七教育委員会、そして認定基準を変えずに支給額の減額をしたところが十三教育委員会、そしてその両方とも減らすというような形が五教育委員会ありました。このような形で税源移譲がなされて、その結果としてやはり弱者切捨てになっていなかったのかどうか、その辺の御認識はどうか、お伺いしたいと思います。
しかし、この〇四年度までの十年間で認定基準限度額の引下げを行ったのは、つまりこの一般財源化される前までの十年間は、認定額をやっぱりいろんな事情で基準を引き下げたところは十九市区町村だったんですね。それが、〇五年度、いわゆる一般財源化されてから、その年度は四倍以上の八十七市区町村が引下げを行っております。
それから、要介護の認定が本人が思っている要介護度よりも低い人、自分は例えば四ではないかと思っておられる方が三であるというような場合、要介護認定が実態より低く出ていると考えている人ほどサービスを超えて利用する、基準限度額を超えて利用する傾向があると。それから、施設入所を希望されている方が在宅で生活している場合に限度額を超える傾向があると、こんなことの特性が挙げられているところでございます。
質問を少々飛ばしますけれども、こういった一つ一つの基準、限度額、方法について、やはりまだもう少し説明責任が足らないのではないのか、あるいは制度の不備があるのではないのかなというふうに思わざるを得ません。 といいますのは、捜査諸雑費制度、これは一つ対策として私もあり得る対策だろうなというふうに思っております。使いやすさという意味では、それはそれでいいでしょう。
したがって、申請したうちの半分ぐらいがパスできるように、例えば、分母の総収入金額から特定非営利活動の事業費を控除するとか、三千円未満の寄附金を分母、分子に算入できるようにするとか、社員からの会費を寄附金として分子に算入できるようにするとか、行政からの補助金を分母、分子に算入できるようにする、あるいは基準限度額の計算を総収入額の二%にする、公益法人からの助成金を全額分子に算入できるようにする、こういうことも
その中で、特に寄附金に関する税制につきまして、米国の実態なり米国の制度と比べてどういう点が違っておるかというようなことを中心に、おっしゃいましたように一人当たりの基準限度額なり、あるいは広域性の要件なり、あるいは計算上事業収入が控除されないというようなことが、アメリカと違いそういうなかなか広がらないことになっているんじゃないかという指摘がなされております。
産業構造審議会NPO部会中間取りまとめ案、「「新しい公益」の実現に向けて」と、これを拝見いたしまして、それによりますと、受入れ寄附の一人当たりの基準限度額、受入れ寄附金総額の二%を設けていること、他方で三千円未満の少額寄附を算入しない、こういうのが問題なんだと。
法律を読みますと、第三条に、基本的事項として生産量、消費量の基準限度を公表することになっているわけですけれども、この中にはっきりと全廃、前倒しを国民並びに世界に宣言するつもりはありませんか。ぜひとも前向きな御答弁をお願いいたします。
特に、私の住んでおりますところの新宿区でありますとかまた港区でありますとかいうところは、いつでも基準限度額いっぱいの最高のところが上がるところが多い。これは大臣もよく御存じのことだと思うのですけれども、七千円が最高限度なら七千円、九千円なら九千円、一万円なら一万円という、そこのところが上がっていく。毎回そうですよね。だから、そこにいる人なんというのはたまったものじゃありません。
ですから、そういう点では六十歳以上の六五%が基準限度額を超えているというのが実態だということで、これはこの間のるるのやりとり、当初建設大臣がおっしゃっていた点から見ても、これは人道的に見ても相当大変な実態、許されない実態にあるのじゃなかろうかというふうに思うのです。 それを助成する措置としていろいろあるわけですが、公団が七十歳以上の高齢者特例措置というのをやっていらっしゃいます。
法令上は、車両の大きさとか重量等が基準限度を超えるものにつきましては原則として通行が禁止され、特別の事情がある場合においては、ただいま先生が御指摘になりましたように、道路管理者に許可を求めなければならないということになっております。
それから、最後に御指摘がございました法律第三条の基本的事項の中で発表いたしますフロン及びハロンの基準限度の中に、議定書に認められております一〇%の上乗せ分はどのような形になるのか、こういうことでございますが、この法三条の基本的事項をなぜ公表するかといいますのは、最初にお話がございましたように、国民の方々に今後どのような形でフロン等の規制が段階的に厳しくなっていくのかという長期展望を示すということがその
それから、この法三条のフロン、ハロンの生産量あるいは消費量の基準限度については、いかような内容のものを記載なさろうとしているのか。議定書によりますと、一〇%の上乗せをすることが認められておりますけれども、これは途上国のためのようにも考えられるんですけれども、その公表はどういう基準でやられるのかということであります。 以上です。
まず、環境庁長官及び通商産業大臣は、議定書に基づき我が国が遵守しなければならない特定のフロン及び特定のハロンの生産量及び消費量の基準限度、オゾン層の保護についての施策の実施に関する重要な事項等を定めて公表することとしております。 第二に、特定のフロンまたは特定のハロンを製造しようとする者は、毎年、製造しようとする数量について、通商産業大臣の許可を受けなければならないこととしております。
まず、三条関係でありますが「環境庁長官及び通商産業大臣は、」とありますが、この両大臣が基本的な事項の公表その他消費量の基準限度の設定あるいは重要事項の決定、実施をされるわけでありますが、この両大臣は全く同じ資格でおやりになるのか、その責任の所在はどういうことですか。
○新村委員 そうしますと、公表の時期は実施と同時に速やかにということでありましょうが、この「議定書第二条1本文、2本文、3本文及び4本文」それらについての「生産量及び消費量の基準限度」の設定の時期、それから「オゾン層の保護の意義に関する知識の普及」、それから「国民の理解及び協力を求めるための施策の実施」のための重要事項、こういうことでございますが、これらについての主要な施策の内容、概略について伺いたいと
まず、環境庁長官及び通商産業大臣は、議定書に基づき我が国が遵守しなければならない特定のフロン及び特定のハロンの生産量及び消費量の基準限度、オゾン層の保護についての施策の実施に関する重要な事項等を定めて公表することとしております。 第二に、特定のフロンまたは特定のハロンを製造しようとする者は、毎年、製造しようとする数量について、通商産業大臣の許可を受けなければならないことといたしております。